廃業時の清算についてお尋ねします。
年内を持って、後継者がいないために廃業を決意しました。家の税理士さんが、廃業経験の浅い方のようで相談しても不安です。有限会社でサービス業です。会社の建物の下は、代表である私の土地です。が、一部駐車場査定価格1000万は、会社の物になっています。
今季は黒字ですが、前期、創業56年以来初めての赤字をでしました、ので、私の給料を5万に落としたため、退職金として土地をいただく事もできません。何か他の方法でもらえる手段を教えて下さい。後、現在の建物築35年の税金は、全て私が、払ってきましたら、税理士さんが、帳面上は、会社の建物になっていると昨日うかがいました、が、納得できず、今までの税金の支払いは、会社に貸していた事になると思いますが、そういう手続きはされていない現状。このことについての見解も教えて下さい。売上8000万 代表の私と、従業員3人の会社です。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

これまでの固定資産税相当については、税務は時効が5年ですので、5年分は過去の申告を修正(更正の請求)をすることもできますね。
ただ、廃業されるのでしたら、現在の税理士さんの責任を以って、今年の申告で費用化するか、どうするか等検討いただくのも一案かと存じます。
他、精算されるのでしたら、継続される会社でもありませんし、退職時の給与では無く、これまでの平均的な給与額等を元に、税務上もリスクを軽減した退職金の支給等にて処理を、現在の税理士さんの責任を以って検討、実施頂くのが宜しいのかと存じます。
ありがとうございます。とても納得できました。心より感謝申し上げます。
相田先生ありがとうございました。今日税理士さんみえて、退職時の給料は、過去3年の平均でみます、と言われました。うちの税理士さんは、所長ではなくその下で働いてみえる方ですが、
うちの税理士さんの話は、
どう解釈したらよいのでしょうか?

税理士有資格者の方であれば、所長でも、それ以外でも変わりませんね。
踏まえて、過去の3年か、これまでの平均か。過去の裁決、判例等を見て、合理的、主張ができる範囲として、それが有利と判断されたのかもしれませんね。
時間をかけて廃業される場合には税理士としても対策が取れるのですが、急に方針変更される場合、難しい時もあります。
建物の件は、年数万×年数分の影響ですが、退職金の影響はそれ以上になるため、二つを切り離し、どうするか、といった経営者としての判断が求められる、ということになるのでしょうか。
早々にお返事ありがとうございました。
税理士有資格はない方なんです。退職金の計算式もいろいろな考え方があるのですね。
いつもありがとうございます。またよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年07月05日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。