前期固定資産の修正について質問が有ります
今期の決算処理をしていて固定資産の金額のずれが分かり、原因が前期に車両運搬具の売却の際の仕訳に間違いがあり間接法で処理をしなければいけないが直接法で行い本来、売却益が出るはずが売却損で決算を行っていました。今期、その事が分かり前期損益修正益で調整し、決算書の申告をするのか前期の修正申告をするのか税金の額がかなりの金額になってしまうので納税金額が変わらないのであれば処理の簡単なほうで済ませたと思っています。期限も迫っておりますので、良い解決方法を教えていただきたくご相談しました。宜しくお願いいたします。
税理士の回答
会計上は、当期において前期損益修正勘定で、仕訳をされれば良いと考えます。
税法上、正しい処理は、前期の申告の修正申告をし、当期は申告書で、減算(別表4)処理します。
早い回答有難うございます。実は5月決算で日にちも無く今期、前期損益修正をし決算書を作成して申告するつもりでした。ですがやはりそれだけでは無理ということですよね。
会計ソフトのサポートをお願いしていまして、固定資産の仕訳はアドバイスを必ず貰っていたのですが手違いで違った仕訳になり私もきずかずそのまま処理してしまい相談したら税務署に確認して下さいと言われましたが、なかなか相談しずらくこちらに相談させてもらいました。
有難うございました。
前期の訂正で利益が増える場合には、修正申告書をする事になっています。
しかし、金額が僅少だった場合には、当期の申告で修正しても認められる場合もあります。(これは、税務署が多目に見てくれるだけです。)
管轄の税務署に相談されたら良いと考えます。
はい分かりました。どうしても税務署=苦手の意識が強くて。
税務署に相談してみます。
本当に有難うございました。
固定資産売却に関するだけの相談であれば、気軽にご相談されたら良いと思います。

そもそもですが、直説法でも、間接法でも計上される損益額は同額となります。といった段階となりますので、最寄りの青色申告会に相談に行くか、今回は税理士の方に見ていただくか、その上で、来期以降どうされるかを検討されてもよろしいのかと存じます。

前期の修正申告が正しい処理と思いますが、今期の前期損益修正益としても認められるケースはあります。
お世話になります。
管轄の税務署に相談をしたところ、本来ならば修正申告をすることが正しいが、今期も益が出ていること今月中の申告期限から、前期損益修正勘定で処理をしての申告で大丈夫ですとの答えは言えませんが結果的に今期に全期分の納税が取り込めるとの事で今期分で修正し決算書の申告になりました。
ただし、前期損益修正分がどういう物によるかを分かるように明記するように言われました。
これについては、どこにどのようにすればよいのか教えて頂きたいのですが宜しくお願いいたします。
会計では、前期損益修正益勘定で処理し、法人税申告書の勘定科目内訳明細書の「雑益・雑損失等の内訳書」を作成する時に、内容がわかる記載をしてください。
有難うございます。
科目ー前期損益修正益 取引の内容-車両運搬具の売却 金額-XXXX
この3項目の書き方で大丈夫でしょうか?
車両運搬具の売却 平成00年00月00日、過年度売却により修正 金額000円
より具体的に記入されたら良いと考えます。
はい分かりました。とても早い返答、そして、とても分かりやすい説明で助かりました。
書類作成を進めて行きたいと思います。
本当に有難うございました。
本投稿は、2018年07月23日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。