法人から得意先への御礼に品物を贈る場合
法人から得意先への御礼に品物をプレゼントを贈る場合、経理上、損金算入できる要件とかはあるのでしょうか?
1.品物の種類を限定されているのか?
2.金額に上限あるのか?
税理士の回答

交際費等と寄付金の問題ですので、以下のサイトでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5262.htm
法人は、税法上、下記に該当すれば、交際費になります。
No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
[平成29年4月1日現在法令等]
1 交際費等の範囲
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
本投稿は、2018年07月25日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。