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法人から得意先への御礼に品物を贈る場合

法人から得意先への御礼に品物をプレゼントを贈る場合、経理上、損金算入できる要件とかはあるのでしょうか?

1.品物の種類を限定されているのか?

2.金額に上限あるのか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

交際費等と寄付金の問題ですので、以下のサイトでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5262.htm

法人は、税法上、下記に該当すれば、交際費になります。

No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
[平成29年4月1日現在法令等]

1 交際費等の範囲
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。

ご質問者様の会社が法人税法上の中小法人であるとしてお答えいたします。

この場合、得意先への御礼とのことですので、交際費に該当する可能性が高いと考えております。この場合
(1)品物について明確な制限はありません。
(2)金額は合計800万円までとなっております。1つの金額についての制限はありません。これを超えた場合は、税金計算上の経費とはなりません。

ただし、手ぬぐいやカレンダーの類ですと交際費にはならず、金額の制限から外れます。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2018年07月25日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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