受贈益と赤字の相殺について
お世話になります。
受贈益と赤字の相殺について質問させてください。
現在、私の両親から長期借入金として資金を借り入れ、会社の運営資金としております。今期は赤字となりそうですので、借入金の一部を受贈益として赤字を相殺できないかと考えております。(両親からは返済不要と言われております。)
・まず、上記のようなことは可能でしょうか?
・可能な場合、税制上何か問題となりそうなことはございますか?
一人会社かつ両親からの借入金ということもあり、過剰な贈与税回避とみなされないかなど、個人的な面でも何か変な疑いがかかるのではないかと懸念しています。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

債務免除益について、純資産(資産ー負債)が、プラスの場合は、みなし贈与の問題があり、注意が必要です。株価が上がると株主に贈与税がかかります。
お考えの方法は可能です。債権者(ご両親)に債権放棄通知書を作成して頂き、会社で債務免除の会計処理をしてください。会社の欠損金の金額以下であれば、法人税等は生じません。
但し、債権放棄することで会社の株価が上昇する場合(債権放棄前の会社の株価と債権放棄後の会社の株価を比べて、債権放棄後の株価が上がった場合)には、ご両親から会社の株主さんに贈与があったとみなされて株主さんに贈与税の問題が生じますのでご留意ください。念のため実行前に税理士さんに会社の株価を変動が生じないか確認された方が宜しいと思います。
富樫先生、服部先生
ご回答ありがとうございます。
弊社は合同会社となりますので、株式は、発行しておりません。この場合、特に問題はないと考えて大丈夫でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
合同会社でも、持分の価値があがると、みなし贈与により、出資者に贈与税がかかる場合もあります。
ご連絡ありがとうございました。
合同会社の場合には出資金(持分)という株式会社の株式に相当するものがあり、株式会社と同様に相続または売買(払い戻し)ができるものになります。
従って、税務上の解釈は株式会社と同じになると考えます。
なお、合同会社が債務超過の状況で、債権放棄する金額がその債務超過額の金額以下であれば、贈与の問題には繋がらないと思われます。
富樫先生、服部先生
何度もご丁寧にありがとうございます。
赤字の範囲内であればほぼ問題とならないこと、理解できました。
実際に行うときは慎重を期して実施致します。
本投稿は、2018年08月01日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。