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役員報酬について

近いうち社会保険の加入するので、
役員報酬を下げようと考えています。

現在役員報酬は約55万ほどにしています。

たとえば、5万や10万に下げた場合の
デメリットはございますでしょうか?


お教えいただけましたら幸いです。

税理士の回答

「定期同額給与」
役員報酬の変更は、当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日迄に変更する必要があります。
それ以外の月の変更は、役員給与の損金不算入により、一部が課税対象になります。

事業年度開始の日から3ヶ月以内の変更であれば問題ありませんが、それ以外の途中での変更(減額)の場合には、減額する前と減額した後の差額が法人の損金にならなくなるという問題が発生しますのでご留意ください。

本投稿は、2018年08月23日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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