役員が仕事現場で怪我をしました。
役員が仕事現場で怪我をしました。
会社で障害保険に入っていたので、それを使おうと思っています。
①仕事上の怪我なので、通院費用は会社から出して、損金になりますか?
②保険金は会社に利益になり計上しないといけませんか?
③会社で入っている保険ですが、保険金を個人に支払うということはしていいのでしょうか?
④個人に保険金を支払う場合、個人所得として税務署に申告して、所得税と住民税は上がりますか?
⑤どのように処理するのが1番お得なのでしょうか
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

一度加入した保険会社の方とお話した方がいいと思いますが、まず役員も社員と同一の基準で加入した傷害保険であれば、本人が受給することになっていることを条件に費用になっているのではないかと思います。従って役員のみ差があるようなものでなければ、本人に渡して非課税かと思います。法人が受けとった場合は雑収入になると思います。また通院費を役員に渡した場合は損金にならないとおもいます。
回答ありがとうございます。
本人が通院費用を負担する場合、個人の所得税や住民税で医療費控除など受けられますか?

はい、200万円まで控除かのうです。
本投稿は、2018年09月27日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。