役員報酬の金額変更について
11月決算法人なのですが、常勤役員へ5万円の報酬を支給しています。退任するわけではないのですが、来年の3月で役員報酬の支給を止めます。職務にも携わりません。決算後の株主総会でこの役員に対する報酬をH31年3月までとする議決をしたらいいでしょうか。それとも、もう決まったことなので臨時の総会で今のうちに議決したほうがいいでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
来年の3月で役員報酬の支給を止めるとの事ですが、それ以降は役員として法人の職務に携われないとの事なので、職務執行状況の変更があったとして役員報酬を不支給とすることは税務上の問題はありません。
機関承認についてですが、現時点で決まっていても、決算時の定時総会で決議することで十分だと思います。
本投稿は、2018年10月02日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。