ハンドメイドアクセの着用モデルへの報酬について。
お世話になります。
様々なところで検索などしましたが、分からなかったので質問いたします。
当方は、オリジナルグッズをネットショップで扱っている者です。
ハンドメイドアクセサリーを販売しているのですが、今後、友人などに着用モデルをお願いして撮影した画像を使っていきたいと、考えております。
その際に、謝礼として報酬を渡したいと思っておりますが、その際に税法上、気をつけなければいけない点は ございますでしょうか?
(書類などを税務署に提出しないといけないなど。)
また、その際の勘定科目は どちらになりますでしょうか?
ちなみに、着用モデル撮影の際は、交通費も含めてお渡しをしたいと思っております。
お忙しい中、おそれいりますが
ご教授の程、宜しくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様は、従業員を雇わず一人で仕事をしている個人事業主であると理解致します。モデルに支払報酬は、源泉徴収の対象では、ありますが、上記の前提であれば、源泉徴収する必要はありません。また旅費ですが、実費としして領収書を預かれない場合には、報酬の一部になります。
本投稿は、2018年10月14日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。