税理士ドットコム - [経理・決算]海外で発生した費用を日本のメーカーに請求 - 損害賠償金(損失補填)は、消費税課税対象外、不課...
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海外で発生した費用を日本のメーカーに請求

弊社は商社をしております。
日本にあるメーカーAより仕入れており、中国の納品先Bに輸出をしております。
メーカーAの誤出荷により、納品先Bにて発生した運賃費用を、Bより弊社に請求されております。弊社よりメーカーAに請求したいのですが、この場合課税はしなくてよいのでしょうか?また、メーカーAより次回出荷の際に値引きというかたちでは処理できるのでしょうか?
小さい商社で初めてのことで、初歩的な質問かもしれませんが、ご回答頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

損害賠償金(損失補填)は、消費税課税対象外、不課税になります。

本投稿は、2018年11月14日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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