電気代をクレジットで
電気代を一部経費に入れるのですが、我が家の電気代はクレジット払いで毎月10日引き落としです。この場合は帳簿に記載する日付は引き落としされる10日で良いのでしょうか?
このクレジットの引き落とし口座は個人の口座であり、事業用ではありません。
なので引き落とし日なのか、請求書(領収書)に記載されている発行年月日を記入するのか迷っています。
税理士の回答
収支計算は、発生主義ですから、領収日で計上されたら良いと考えます。
これは事業用口座だったら引き落とし日で、個人用口座だったら領収書に記載されてる日ということでしょうか?
事業用口座でも、決算整理をして、発生主義に修正する必要があります。
すべてのものを購入日、注文日に書き換える必要があるということですか?
その必要はありません。
支払日で計上されても良いと思います。
あの、もっとわかりやすく言ってもらってもいいですか?こちらは初心者なもので。購入日や領収書に書かれている日付に書き換える必要がないのなら、発生主義に修正する必要があるとおっしゃったのはどう意味でしょうか?
本来、一年間の収支計算は、支払った日ではなく、請求日、実際の購入日等により集計します。(発生主義)
日々の記帳が支払った日で記帳(現金主義)されていれば、決算において、その調整をします。
とっても分かりづらいです。
支払った日と言ったり発生主義といったり、結果どっちなんですか?
本投稿は、2018年11月28日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。