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建物だけ完成して中の設備が未稼働の場合 建物は事業の用に供しているといえる?

信頼性評価・試験を行う建物と設備を導入予定でいます。建物がまもなく完成し、引渡しがされるのですが、中で使用する信頼性評価・試験用設備はもう数ヶ月先に納入となります。この場合、建物は事業の用に供していると判定し、償却開始して差し支えないでしょうか。

建物引渡し後、建物では設備が導入されるまで本格的な信頼性評価・試験は行われませんが、導入準備やそれに係る打ち合わせなどには使用され、またトイレや空調設備は使用される予定です。

税理士の回答

建物が完成し、引渡しを受け、一部でも事業の用に使われている状態であれば、その時点から減価償却を開始しても問題ないと思います。

ご回答ありがとうございます。助かりました!

本投稿は、2018年12月01日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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