子法人への増資
親法人が子法人に増資する場合、子法人の業績が悪い場合は、寄附金になる可能性がありますでしょうか。
税理士の回答

藤本寛之
親会社が業績不振の100%子会社の増資を引き受ける場合ですが、①合理的な再建・事業計画に基づき増資に応じる場合、②親会社が子会社の借入金の連帯保証をしている場合には寄附金になる可能性はありません。
ありがとうございます。
すみません、②は、子会社の金融機関からの借入に対する親会社の連帯保証がある場合、その他に増資をしても寄附金にならないという認識で正しいでしょうか。

藤本寛之
親会社での損失を回避するという意味で増資を引き受けることの経済的合理性があり、この場合寄附金にはならないと考えます。
ご回答頂きありがとうございます。
勉強不足ですみませんが、もし子法人の資金不足対策の為に増資する場合は、配当が見込めなかったり、業績予測が思わしくない等経済的合理性に欠ける場合は、増資も寄附になり得ると考えられますでしょうか。

藤本寛之
言葉が足らなかったので、少し説明を付け加えます。
業績不振の子会社が行った増資を引き受ける行為自体は資本取引であり、それに伴う支出が寄附金として取り扱われることはありません。
しかし、合理的な再建・事業計画に基づかないままで、子会社が行った増資を親会社が引き受け、その後、親会社にて子会社株式の評価損を計上したり、子会社株式を譲渡して譲渡損を計上した場合、これらの損失について損金計上できない可能性があります。
評価損や譲渡損が損金不算入になりますと、親会社の痛手はダブルで大きくなると思います。
どうもありがとうございます。
本投稿は、2018年12月05日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。