固定資産税精算金
土地建物を平成30年1月末に購入して2月に引き渡しを受けました。
その後、固定資産税清算金?1年分を4月に譲渡者に支払いました。
この場合固定資産税清算金は取得価額に含めますか?
消費税はどうなりますか?
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
未経過固定資産税は取得価額に含める必要があると思われます。
また消費税は当然に併せて処理する(税込方式であれば含め、税抜方式であれば仮払消費税として処理する)あると思われます(なお土地は消費税非課税となります)。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

別府穣
事業の前提が不明ですので、的確な回答は難しいかと思います。
不動産業なのか、たまたま不動産売買があったのか、また事業全体を把握したうえで判定する必要があるかと考えます。
例えば個別対応方式又は一括比例配分方式等…
固定資産税精算金は課税仕入れですが(仲介手数料も同様です)、具体的な処理は専門家にご相談されたら如何かと思います。
本投稿は、2018年12月25日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。