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貸別荘開業にあたる経費の考え方を確認させてください

別荘を購入したのですが立地的にいい物件でしたので、旅館業法の手続きをして、貸別荘の準備をしております。(副業ですが個人事業主として開業届を出す予定です。)
開業準備費について3点ご教示いただきけますでしょうか。
1.開業準備費に盛り込む内容
貸別荘に整えるため、ベッド等家具や家電を揃えました。金額が大きいのですが、全て開業準備費として計上してもよいでしょうか。明らかに個人利用は省きます。
2.旅館業に伴う電気工事費
消防法に適用するため、無線型火災報知機への交換等50万円ほど出費しました。これも開業準備費でいいのでしょうか。
3.貸別荘として予約がない日(月一度週末一泊ほど)は家族で利用する可能性があります。年間30日程度ですが予約優先で利用できるか不明です。そういう場合も按分の概念が適用されるのでしょうか。按分する場合、30/365で開業準備費、減価償却も按分していけばよいでしょうか。
長文で申し訳ありません。よろしくお願いします。

税理士の回答

①一個、又は、1組の金額が10万円以上のものは、減価償却資産として減価償却していきます。
10万円未満のもは、開業費で良いと考えます。
②火災報知器は、建物附属設備で法定耐用年数8年になります。
③その様な計算でも良いと考えます。

早速お返事いただきまして、ありがとうございます。承知致しました。

本投稿は、2019年01月15日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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