売上代金を受け取るサービスの停止により代金が回収出来なくなりました
質問させて頂きます。
私は海外の企業と取引をしておりまして、その際の売上代金をFirstchoicepayというサービスを利用して受け取っていました。Payoneerと同様のサービスで、運営企業もPayoneerと同じです。
しかし、昨年、突然にFirstchoicepay利用者全員の口座が凍結されてしまいました。私の口座に送金された売掛金も回収出来ません。Firstchoicepayの資金を扱っていた中米のベリーズという国の銀行「Choice Bank」の全口座がベリーズ政府によって凍結された事が理由だそうです。
現実的に回収が不可能な状態となっていますが、この場合の売掛金の仕訳はどのようなものにしたら良いでしょうか?アドバイスを頂けると助かります。
税理士の回答

事業の遂行上生じた債権等が貸倒れになったというには、客観的に貸倒れが認識できる程度の事実が必要となります。「口座が凍結された」と記載されていますが、もし仮に口座が凍結されて債権の全額が回収ができないことが明らかになった場合は下記の仕訳になります(担保物のない場合に限ります)
貸倒損失××/売掛金××
回収できないことが明らかになった日の事業年度に上記の仕訳を計上します。債権の一部の金額についてのみ回収できない場合は、その全体の債権について税務上必要経費にすることはできません。
ご回答頂きましてありがとうございます。
お時間ありましたらもう一つお聞きしたいのですが、この場合の客観的に貸倒れが認識出来る程度の事実というのは先方とのメールやHPの記述、口座残高、公的な報道ニュースなどでも足りるものでしょうか?

申し訳ありません、記載して頂いた事項だけでは判断は出来かねます。宜しくお願い致します。
大変参考になりました。ありがとうございました!
本投稿は、2019年02月15日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。