定期同額給与の支払日を変更することはできますか?
合同会社の役員報酬についてご相談です。
4月始まりの3月決算です。
前期までは、定期同額給与である役員報酬を「月末」に支払っていました。
来期からは、その役員報酬を「翌月15日払い」に変更したいと思っています。
それは可能でしょうか?
例えば、支払日を変更したとします。
期の初回の役員報酬の支払日が5月15日になり、最後は3月15日。(4月~3月までの支払回数が11回になります。)
また、国税庁のサイトにある以下の文面に引っかかる恐れがあるように感じます。
“(1) その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの”
翌月15日払いにした最初の期だけ、4月に役員報酬が発生しないので、“1か月以下の一定の期間ごとである給与”に反するので、支払日を翌月に変更すること自体、そもそも出来ないことなのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2016年01月23日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。