課税か非課税か?
社会保険加入強化を図っている建設業界の荒波にもまれる零細企業に知恵をお貸しください。
取引先から「法定福利費払うから従業員を社会保険に加入させてください」とお達しがありました。
そこで質問なのですが、
① 追加で入ってくる”法定福利費分”は課税売上なのか?
② 追加で支払う”法定福利費分”は非課税仕入れなのか?
③ ①、②が正しい場合、辻褄が合わないので以下のような処理は可能か?
③-1 入ってくる”法定福利費分”のみを『預かり金』で処理する
(請求書等にて、『売上+消費税8%+法定福利費〇%』と明示する前提)
(支払いの時点で『預かり金』を相殺処理)
(決算処理で余った『預かり金』を利益計上する)
③-2 支払う”法定福利費分”を課税仕入れで処理する
上手く文章が作れていないかもしれませんが、
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

先方がどういう名目で支払うかによって追加の入金額が課税か非課税になるかは変わる可能性があると考えられます。
先方が寄付や援助と考えるのであれば消費税は課税されませんが、先方の税金計算上不利になるため通常はそういった費用は売上代金で調整されるのが一般的な商慣習かと思われます。
そのため、上記のように考えた場合、売上ですので課税取引として仮受消費税を認識することとなります。また課税取引として仮受消費税を認識した方が税務上は保守的な処理になります。
他方、法定福利費である社会保険の支払いは非課税取引ですので仮払消費税は認識しません。
ここで、消費税は極めて単純化しますと、預かった仮受消費税から支払った仮払消費税を差し引いた残額を納税する制度です。
したがって余った未払消費税として最終的に納税することとなります。
極めて単純化した仕訳で示すと以下の通りです。
<100の法定福利費を支払うために税込108の売上代金をもらった場合>
現預金 108 / 売上 100
仮受消費税 8
社会保険料 100 / 現預金 100
仮受消費税 8 / 未払消費税 8 ⇒ 税務署へ納税
以上、ご参考までに。
本投稿は、2016年02月04日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。