免許の費用
大型免許の費用を会社が負担するつもりです。
しかしながら、免許取得早々に退職をされてしまうと会社は損をした気持ちになるため、一旦会社は社員に取得費用を貸し付け、3年間在籍したらその貸付金は返済の免除をする。3年以内に退職した場合は社員は全額返済するという覚書を交わすことにしました。その場合、途中退職したときは単なる貸付金の回収で問題ないと思いますが、3年据え置き後在籍している場合は、短期貸付金を福利厚生費に振り替えるのは領収書日付も約3年前のものになるし、ちょっと荒っぽすぎると思うのです。正しくはどうすればよいのでしょうか。
税理士の回答
貸付金としたものを返済免除した場合には、免除したときの給与(賞与)とみなされると考えます。
その場合には、会社としては免除した時点において賞与を支給したものとして、所得税の源泉徴収が必要になるものと思われます。
会社の処理(仕訳)としては次のように考えます。
・賞与 *** / 貸付金 ***
・現金 ** / 預り金 **
社会保険料については、労働の対価でないものは対象外ということで、不要なのでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
社会保険の対象となる報酬は、労働者が、労働の対償として受けるものとされていますので、恐らくご質問のケースは対象にはならないと思いますが、税理士の専門分野ではありませんので詳しくは社会保険労務士さんか日本年金機構にお問い合わせください。
https://www.nenkin.go.jp/
本投稿は、2019年03月29日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。