社長との賃貸借契約の賃料変更について
中小企業の経理を行っています。
社長と法人事務所の賃貸借契約を結んでいる場合
賃料の変更を毎年行うことは可能でしょうか
税理士の回答
毎年、相当額に改訂するのであれば、問題はありませんが、利益調整に見られないように注意する必要があると考えます。
賃料を毎年変更しなければならない合理的な理由があれば可能ですが、単に利益を調整するために相場よりも高い賃料に変更することは問題になりますのでご注意ください。
税理士の皆様ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2019年04月05日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。