消費税簡易課税選択届けの提出時期について
こんにちは。
当方、太陽光発の個人事業主で本則課税を選択しております。
H27に1基、H28に1基、H29に1基、H30に2基購入し、それぞれ消費税還付を
受けてきました。5基が稼働する本年度は売電額が1150万程度になる見込みです。
太陽光発電はこれ以上規模を拡大しないつもりであり、消費税については簡易課税
を選択したいと思っておりますが、本則課税で消費税を収めるのは令和元年、令和2
年の2ヶ年で、令和2年中に簡易課税の選択届けを出せばよいでしょうか。
それとも令和3年までの3ヶ年は本則課税で消費税を収めるのが正しいのでしょうか。
本則課税で消費税を収める年と簡易課税選択の届け出時期、期限をご教示いただき
たく質問をしました。よろしくお願いします。
税理士の回答

渡辺江利子
「消費税課税事業者選択届出書」を提出されて消費税の還付を受けられたということ、
H30年の太陽光設備の購入は調整対象固定資産に該当するものという理解でよろしいでしょうか。
この場合、H30年の調整対象固定資産の購入の日の属する課税期間の初日から3年間は、簡易課税制度を適用することはできません。
簡易課税制度の適用を受けることが出来るのは令和3年からです。
令和2年1月1日以後令和2年12月31日までに簡易課税選択届出を提出することで、令和3年から簡易課税制度の適用を受けることが出来ます。
ゴールデンウィーク中にもかかわらず、迅速なるご教授ありがとうございました。
疑問点が全て解消されました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月05日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。