[経理・決算]前期の売上の記入漏れ - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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前期の売上の記入漏れ

決算が終わり、請求が上がってなかった売上請求があることが判明しました。着工金分の請求です。この場合どうしたらいいでしょう、、。また着工金や前受け金が繰り越しされた場合毎度税金がかかったりするんですか?無知すぎてわかりません。教えて下さい。

税理士の回答

ご質問の着工金とは工事を着手するに当たっての請求分で、まだ工事は始まっていないもの(未完成のもの)と考えて宜しいでしょうか。
もし、その内容のもので契約上の請負が完了していない場合には、税務上の売上としては認識しないものと考え、入金時の次のような処理をして頂ければ宜しいと考えます。
・現金預金 *** / 前受金 ***

また、前受金が繰り越された場合には、「負債」の繰越になりますので、損益には影響いたしません。従って、その都度税金がかかってくることはないと考えます。

所得の計算で売上は、実際に相手方に引き渡した部分につき計上しなければなりません。
例えば、建設業を挙げてみましょう。
工事の請負総額が100万円だとします、これに対し、材料費や人件費等の費用が50万円かかるとします。
決算日において、費用が25万円かかっていたとすると工事の進捗率(完成率)は50%と見積もることができます。
したがって請負総額の50%の50万円が売上として計上すべき金額となります。
着工金や前受金は、売上として計上すべき金額と直接は関係ありません。
極端に言えば、この工事に対し着工金として30万円もらっていたとしても、工事の依頼を受けただけで、その工事を決算日現在になにもしていないのであれば、その30万円は前受金で所得に影響ありません。
今一度その工事として売上としていくら計上しなければならないかを検討し、計上漏れならその分の修正申告をされればと思います。

建設業の場合、一般的には工事完成基準 により収益を認識します。
工事完成基準とは、工事による完成物の引渡し時期に収益が認識される基準です。
前期の請求額が前受金であれば、前期末において下記の様な仕訳になると考えます。
(売掛金)/(前受金)
仮に、仕訳を忘れても損益に変更はない為、修正申告は不要です。
今期には、
(普通預金)/(売掛金)と仕訳しますが。前期に仕訳を忘れた場合には、
(普通預金)/(前受金)で良いと考えます。
なお、この工事が前期において着工していれば、前期末に仕掛工事(工事原価)を見積もって、前期末に下記の様な仕訳をします。
(未成工事支出金)/(期末仕掛品棚卸高)
この場合、所得が増えますので、修正申告の対象になると考えます。

本投稿は、2019年05月07日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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