高額特定資産の「3年縛り」の強制期間について
高額特定資産の「3年縛り」の強制期間についてお伺いしたいのですが
当方(個人事業主[原則課税事業者・個別対応方式]、1期目より原則課税事業者を選択、
今期7期目)、2017年度中に「高額特定資産」を取得したのですが輸出販売業の割合が減ってきましので2020年度から「免税事業者」になろうと思っています。(課税売上は1000万円以下)
この場合、2017年度分も高額特定資産の「3年縛り」の強制期間の1年年度分として計算されて2020年度から「免税事業者」に変更可能でしょうか(2019年度中に「免税事業者」への変更届を提出予定)。
以上ご回答いただけますと大変助かります。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
課税期間が事業年度と同一の1年であれば、ご記載の通りとなります。
高額特定資産を取得した場合、「当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度の適用及び簡易課税制度を選択して申告することができません。」とされています。
翌課税期間は2018年度、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間は2019年度になります。高額特定資産を取得した2017年度は既に課税事業者ですので、2017~2019年度が課税事業者の強制適用期間となります。
本投稿は、2019年06月07日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。