ふるさと納税の返礼品をお歳暮として使用した場合に経理処理について
個人事業の事業所得について質問します
最近ではふるさと納税の返礼品につき熨斗付で他の方にいわゆる「お中元」や「お歳暮」といった形で送る事もできるようになりました
そこでこのようなケースの場合の経理処理はどのようにしたら良いのでしょうか
1.個人事業主がふるさと納税をする(この場合のふるさと納税のお金は事業用資金から出さない)
2.返礼品については事業と直接関係のある取引先にお歳暮として発送するよう手配する
経理処理として思いつくのは
・返礼品はプライベートで受けているからその品を事業主借として受け、一方で交際費として支出
(借方)交際費 /(貸方)事業主借
あるいは
・返礼品については各市町村からの返礼であるため雑収入となり、一方で同額が交際費として支出
(借方)交際費 /(貸方)雑収入
ですが、上記2つの経理処理の場合ですと返礼品の具体的な金額を算出しないとなりません
それに雑収入とする場合は、雑収入として収益計上している一方で一時所得の対象にもなるのは(50万円控除の恩恵で税金がかからないケースがほとんどですが)二重課税かと思われます
そのため
・(借方)交際費 /(貸方)雑収入の仕訳が収益と経費の同額計上仕訳ですし、具体的な返礼品の金額の算出が難しいのでそもそも経理処理を行わない
といった考えも浮かぶのですが、そうなると消費税の基準期間の計算や簡易課税の場合の計算に影響が出てきます
適切な経理処理をご教示下さい
税理士の回答

藤本寛之
ふるさと納税の返礼品は経済的利益として一時所得の対象になります。
よって、(借)交際費 /(貸)雑収入 としての会計処理は考えられません。
(借)交際費 /(貸)事業主借 としての会計処理ですが、そもそも返礼品はふるさと納税した金額の3割程度の返戻とされていますが、その金額の測定ができません。加えて、実際に現金を支出して購入したものではないので領収書を入手、保管することはできません。
以上から、ふるさと納税の返礼品を事業関係者に直接贈った場合において、何ら会計処理は行わないのが実務上の取扱いであると考えます。
回答ありがとうございます
(借方)交際費として少しでも経費にとは思いましたが、領収書の入手、保管の観点から経費にはならないという回答で会計処理を行わず、結果として経費にならないという結果に納得しました
本投稿は、2019年06月20日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。