決算書の修正について
5期目の決算でしたが、減価償却費が約700万あり、赤字で決算を閉めました。しかし、どうしても納得がいかず固定資産台帳を確認すると、身に覚えのない資産名と金額が計上されておりました。そこで、1期目の総勘定元帳から全て見直しをかけたところ、1期目の減価償却費から身に覚えのないものが計上されていたことが判明しました。
1期目から現在までに、税理士が3名変わっております。また、直前の税理士については、契約解除した時点でデーターは全て削除しているのでわからないと言われました。そこで、1 修正は可能でしょうか 2 修正するとしたら1期目からになりますか 3 新規事業立上げの為に至急決算書を修正して銀行に提出したいのですが、どうしたらいいでしょうか。是非ご教示いただきたくお願い申し上げます。
税理士の回答

安島秀樹
5期分それぞれ直すこともできますし、5期でまとめて
直すこともできると思います。
どちらでもいいと思います。
どちらの場合でも、決算書は直す必要はないです。
申告は、申告期限から5年間は遡れます。今なら、一期目から修正申告、又は、更正の請求ができます。
しかし、基本的に会計は過去には遡りませんから、6期目で、前期損益修正損益で、訂正仕訳をします。
ご回答ありがとうございます。
一般社団法人で非営利となっており、税務署への申告義務がありません。しかし、銀行から借入していますので、修正して正しい数字に直した方がいいと思うのですが。
また、安島先生にご質問ですが、5期まとめて修正することが可能なのですか?また、どちらの場合でも決算書は直す必要はないとはどういう意味なのでしょうか。
大変申し訳ございませんが、素人でも分かるようにご教示いただけますと幸甚です。
基本的に会計は遡りませんから、6期目で前期損益修正損益で訂正仕訳をする事になります。

安島秀樹
一度締めきった帳簿をさかのぼって直すというのは
税法の話でなくて、会計慣行の話なので
普通はさかのぼって直さないのです。
上場会社だといきなり直したりすることもあるみたいですが
普通はやりません。
それで、一般社団法人で、非営利ということなので
税務署に確定申告書は出していないようなので、
質問は会計上の話ですね。
社団法人だから役所にも決算書を出してると思うので
5期の分をまだ出してないなら
5期でまとめて直したらどうですか。
本投稿は、2019年06月28日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。