定期借地の賃料に消費税が掛かりますか。
法人の経理事務です。
法人と「一般定期借地権」を結び、毎月、賃料を頂いております。
ネットで調べると、借地権に消費税は掛からないとありますが、いくつか掛かる場合があるとの記載があります。
契約書上の「用途等」には、「本件土地の通常の用法に従って建物を建築し所有するために、本件土地を使用する。」と書いてあります。
また、「契約終了後の措置」には、「本件土地を整地して引渡時の原状に復した上、更地で返還する。」と書いてあります。
しかし、契約時の土地の状態は、駐車場として利用していたため、アスファルト等で整備されており、草が生えていたり、地面がでこぼこしている状態ではありませんでした。
現在の利用は、貸している法人に確認すると、住宅展示場にしているとのことでした。
この場合、定期借地の賃料に消費税はかかるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

井上洋平
「一般定期借地権」は通常貸し手は土地を貸して、家屋や構築物の費用は借り手が負担をするのが一般的と理解しています。
よってあくまで土地の所有者である貸し手は、土地を貸し付けているとのことですので、消費税は非課税と考えます。
借地として貸す土地の賃料は、消費税は非課税とされています。
ご質問の「定期借地の賃料」もこの土地に賃料に該当しますので、消費税はかからない取引に該当いたします。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6201.htm
本投稿は、2019年07月05日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。