社宅の入居時に支払いする(退去時ルームクリーニング代)の法人税法・消費税法の取扱い
製造業の財務部門の仕事をしております。
社宅の入居時にあらかじめ退去時の原状復帰費用の入居者の負担分を設定し、支払いするケースが発生しております。(請求名目は退去時ルームクリーニング代)
今までは入居時の支払時に損金処理しておりましたが、退去時までは役務提供が発生していないので、退去時まで預け保証金として、退去時に損金処理する方法に変更しようと財務部門内で検討しています。法人税法・消費税法の取扱いで注意する点があれば教えてください。他社がどのように取扱いをしているかもわかればうれしいです。
※国税局相談室に聞いたところ、返金されないのが契約書で明確あるが、消費税法上の役務提供は退去時であるため、入居時には仮払い消費税認識できないとのことです。
税理士の回答

返還前提の保証金は資産計上して退却時に現状回復費用が差し引かれた場合、その時点で費用処理します。
今回のケースは、その現状回復費用の前払いと考えられ、前払費用(資産計上)が適切かと思われます。資産計上する点では御社の預け保証金と同じではあります。消費税の扱いは国税局相談室の回答どおりと考えます。

法人税・消費税ともに現在検討されている退去時損金処理若しくは課税仕入として処理するのが適当かと考えられます。
まず、消費税においては、資産の譲渡また役務の提供を基準に課税仕入の判断をされるかと思いますが、その点から見ますと退去時がその時点かと考えられます。また、法人税についても契約上返還の見込みがないのが明らかであっても、消費税との足並みをそろえるのが他社の事例でも一般的かと思われます。平時の経理部門での残高管理等の手続を考えますと、法人税法と消費税法で処理を泣き別れにした場合、経理・財務部門における管理などが煩雑にもなると思われますので。
以上よろしくお願いいたします。

申し訳ございません。
先ほどの件で一点追加。
貴社が、もし会計監査を受けている場合ですと、会計上は返還が明らかでない金額は資産性がないということで、費用処理を監査法人から求められる可能性がありますので、もしそのような場合は、手続き的に煩雑ですが、エクセルなどで別途会計と税務の差を残高管理することになるかと思われます。
御回答頂き、誠にありがとうございました。変更することに疑問をもっておりましたが、納得できました。
本投稿は、2019年07月12日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。