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まかないにかかる費用の処理について

株式会社で製菓店をやっております。
まかないの経費処理について教えてください。
私、妻、姉、姉婿、パートさんの5名の昼食をまかないとして出しているのですが、それにかかる費用は経費として計上して問題ないでしょうか?
金額は1日500〜1,000円程度です。
また処理できる場合、勘定科目はどのようになりますでしょうか?
ちなみに役員は私1人の法人で、妻、姉はパート、姉婿は社員として勤務しております。
お手数をおかけいたしますが、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば給与として課税されません。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額) - (役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。
なお条件に満たしていれば福利厚生費として経費処理ができます。

まかない費用は、下記の様に取り扱います。

No.2594 食事を支給したとき
役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額) - (役員や使用人が負担している金額)
 この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。

 (例) 1か月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合
 この場合には、上記(1)の条件を満たしていません。
 したがって、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。
 なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。

(1) 仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
(2) 社員食堂で会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
 また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

(所法36、所基通36-24、36-38、36-38の2、昭59・7直法6-5、平元通法6-1外)

(平成30年4月1日現在の法令等によっています。)

みなさま、早速のご回答をありがとうございました。
わかりやすい説明をいただき助かりました。
まだ法人化したばかりで税理士先生をお願いするまで収益が上がっておらず、経理の勉強をしながらの日々です。
今後共どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年07月13日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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