税理士ドットコム - [経理・決算]現金勘定を用いず、事業主勘定を用いることについて - ご質問者様は青色申告でしょうか?また、青色申告...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 現金勘定を用いず、事業主勘定を用いることについて

現金勘定を用いず、事業主勘定を用いることについて

当方は小さな商店を営業しております。

兼業でやっており、現金が生活費と事業用を細かくわけていないので、すべて事業主勘定を用いて記帳してきました。

初心者向けの記帳の仕方の本などを読みますと、ざっくり全て事業主勘定でも問題ないとしている先生もいらっしゃるようです。

私のような小規模商店の場合であれば、現金商売であっても、現金勘定を使わず、事業主勘定で今後とも仕訳をしても税法上問題はないのでしょうか?(税務署から何か文句はいわれないでしょうか?)

現金勘定を使うと、記帳上の数字と残高が合わなくなり、かえって税務署に指摘されそうなのが怖いです。

税理士の回答

ご質問者様は青色申告でしょうか?
また、青色申告の65万控除を使っておられますでしょうか?
もし、65万円控除を使っておられたら、現金勘定の方がいいと思います。
ただ、それを問題にする税務署さんは少ないと思います。

事業を考えた時、現金をしっかり合わすと利益が出た。
という人も多いので、現金を合わすということをやってみてもいいのではないかと思います。

ご回答ありがとうございます。

確かにどんぶり勘定であることが経営の足かせになっている可能性があります。
65万円控除を使っていますので、今年から頑張って現金勘定を合わせようと思います。

いえいえ、どういたしまして。
経営がうまくいくといいですね。

本投稿は、2016年03月30日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226