消費税の8%と10%の切り替えタイミングについて
自動車整備業を行っている場合、
車検で車を預かって、整備をしてから運輸支局で検査実施をします。
例えば以下のような場合、消費税率はどのタイミングなのでしょうか?
①9/10に見積をお客様に提示。
②9/20に車が整備工場に入庫。
③9/30にオイル交換やベルト取替などの整備作業が完了。
④10/1に運輸支局へ持っていき検査完了。
⑤10/10にお客様に車をお返しして、代金をいただく。
整備業務は9月中に終わってますが、車検が完了するのは10月になるので消費税が8%なのか10%なのか迷います。
・契約時?
・車検完了日?
・お客様へのお渡し時?
・整備代金は作業完了時(8%)で、それ以外の車検に関わる部分は車検完了時(10%)?
税理士の回答

藤本寛之
厳密に考えれば、整備代金については作業完了時の8%、車検代行手数料は車検完了時の10%が適用されることになります。
ご回答ありがとうございます。
「厳密に考えれば」とあるので、これは整備代金も10%で請求したとしても法的に支障はないということでしょうか?
あと、もし④が9/30に行われていても、厳密に考えないとすれば、引渡し&お支払いが10月なので10%でも税制上は問題なしととらえてOKでしょうか?

藤本寛之
車検整備と車検代行までを一連で請け負ったと考えれば、全額10%として請求しても問題ないと思います。
追加の質問にもご回答ありがとうございます!
本投稿は、2019年07月31日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。