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減価償却費の計算について

減価償却費の計算についてですが、たとえば5年の耐用年数の場合、5年=60ヶ月できっちり償却しないといけないのでしょうか?
期中で購入等した場合(下の( )は月数)、
1年目(3)、2年目(12)、3年目(12)、4年目(12)、5年目(12)、6年目(9)というふうに
きっちり60ヶ月で処理するものなのか、6年目は12ヶ月で処理してもかまわないのか(月数の合計が63ヶ月)、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

 減価償却費は、期中で購入した資産については、業務の用に供した月数分が費用となります。
 また、定額法の場合最後の期(年)は、未償却残高1円までを償却することになります。
  例えば
  耐用年数5年、500万円の資産を購入(定額法)
  決算期12月  購入日 7月1日
  1年目
   500万円×0.200(償却率)× 6/12 = 50万円
  2~5年目まで
    500万円×0.200(償却率) = 100万円
  6年目
    500万円-450万円(償却累計額)
       -1円= 499,999円 となります。

 減価償却費の計算は、月数で割るのではなく、償却率を掛けて算出することになります。

国税庁HPの説明箇所を参考に添付しましたので、ご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2106.htm

減価償却には主なものとして定額法と定率法があります。定額法の事例で説明します。
取得価額1,000,000円 耐用年数4年 償却率0.25 1年目の償却月数3か月
1年目 1,000,000*0.25*3/12=62,500 残高937,500
2年目 1,000,000*0.25=250,000 残高687,500
3年目 1,000,000*0.25=250,000 残高437,500
4年目 1,000,000*0.25=250,000 残高187,500
5年目 187,500-1=187,499
5年目は備忘価額1円を残して償却します。月数按分はしません。

話が長くなってしまいますが、個人事業主の減価償却は強制償却、法人は任意償却の違いがあります。つまり、個人は償却をしていなくても償却したものと考えますが、法人は償却するかしないかは任意ですので、償却しなければ残存価額は翌年以降にずれていきます。そうしますと、法定耐用年数より長い年数に亘って償却することになります。

丁寧な回答ありがとうございます。
「減価償却率の計算は、月数で割るのではなく、償却率をかけて算出して、最終は1円残す」
は理解しております。
お聞きしたかったのは、私の例だと、6年目の償却の月数を9ヶ月で按分又は1年(12ヶ月)
で按分するのかというところでした。
(タイトルの付け方がよくなかったかもしれません。申し訳ありません)

先生方の回答だと、最終の年は「月数で按分しなくてよい」とのこと=9ヶ月でもなく
12ヶ月でもなく、按分ぜずに一括で償却すればいいということですね。
1~12月の事業期間であれば5年目の1月に187,499償却するという理解で大丈夫でしょうか。

先生の例で償却額だけで書くと
1年目 (20,833X2回+20834X1回)3ヶ月=62,500
2年目~4年目 (20,833X11回+20837X1回)X3年=750,000
5年目 187,499 (187,499X1回)1ヶ月=187,499 
備忘価額 1
でよいでしょうか?

そして、4年で48ヶ月ですが、金額は別として先生の例だと40ヶ月で償却が終わる形だと思いますが、48ヶ月で償却しなくてもよいということでしょうか?

よろしくお願いします。

 山内先生の計算例では、次のように考えます。
1 1年目の計算
  ① 1年間の減価償却費の金額を算出する。
    1,000,000×0.25=250,000円
  ② 次に12で除して、事業の用に供した月数を掛ける。
    (掛け割なので先に掛け算します)
    250,000 ÷ 3/12 =62,500円

    20,833×2+20,834×1=62,500円 ではありません。
    なお、割り算を先に行った場合は、62,499円となります。

2  2年目からは
   1,000,000×0.25=250,000円 となります。  
   1年目~5年目までの減価償却費の計 812,500円

3 最終年
  1,000,000 -812,500 =187,500円 期首の未償却残高
  187,500円 - 1円 = 187,499円

 減価償却費を月計算したうえで年間の金額を計上(合計)するのではなく、年での「減価償却費」の計算が先になります。
 そのうえで、月次の試算表を作成するにあたって、月ごとの減価償却費を計上する方法としては、貴方の考え方で良いと思います。 端数は、最後の月で調整します。

 減価償却率は年で定められています。
 そして、中途の月数があるときには、12で割りその月数を掛けますので減価償却年数が4年(48か月)の場合、0.25とされています。
 結果的には48か月分としての考え方となります。

 御社が12月決算の場合、最終年の月次の試算表への記載も、1月から9月まで記載されることとなります。

さらに詳しい回答ありがとうございます。
償却額は年で計算してから、月数で割って端数は最後の月で処理しております。
数字は山内先生の数字に合わせたほうがわかりやすいのではということと、固定資産台帳や試算表等の処理で月数の確認がしたい為にあのようにかかせていただきました。
米森先生の回答だと、山内先生の例の場合、4年なら48ヶ月、最終年は9ヶ月で処理すると最後に書かれていましたので、その耐用年数の月数で処理する形でいいということがわかりました。
ありがとうございました。

5年目は残り9か月分の残高を備忘価額1円を残して償却します。米森先生のとおり月次の試算表に割り振るのであれば9か月間に割り振られればよいと思います。一般的に減価償却は決算修正で一度に計上しますので、質問の意図がよく汲み取れませんでしたが、月次による計上であれば1年目は3か月分、2年目から4年目は12か月分、5年目は9か月分にそれぞれ均等に割り振ればいいとおもいます。
償却の基本は1年単位であり、月単位ではありません。1年間事業の用に供しておれば償却率どおりの金額(12か月分となる)を償却し、半年であれば6/12を掛けます。

回答ありがとうございます。
減価償却は、決算修正で一度に計上するのが普通なのですね。
今までの会社では(全社がそうだったか覚えておりませんが)、毎月計上していたように思いますので、毎月割り振るものだと思っておりました。
確かに本でも、ネットでもあまり細かいことは書かれていないと思っていましたが、そういうことだったのですね。すっきりしました。
山内先生、米森先生、丁寧に教えていただいてありがとうございました。

本投稿は、2019年07月31日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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