ハンドメイド作家の白色申告について
白色申告の帳簿付けについて教えていただきたいです。
メルカリ、minne等でアクセサリーを販売しており、今年の分から白色申告をすることになりました。
メルカリの売り上げの帳簿付けは、
①2019年の1月1日以降、購入された分から
②2018年12月末に購入され1月1日以降受け取り評価され、売り上げとして反映された分から
上記どちらが正しいのでしょうか?
また、売り上げが溜まると自分の好きなタイミングで振込申請をし口座へ入金ができるシステムなのですが、2019年最初の振込金額の中に2018年の売上金も入っているため、
2019年の正しい売り上げ総金額と、2019年に振り込まれた総金額が違ってしまいます。その場合はどう処理したらよろしいでしょうか?
税理士の回答

基本的には、商品を発送した時に売上に計上します。
昨年に、「売掛金 / 売上」 という考え方になるため、今年の売上とはなりません。入金ベースで売り上げを計上しなくても大丈夫です。
ただし、相手の評価がない場合は返品されるのが通例であれば、評価時点が相手の購入意思(検収基準)を確認できたとして、その時に売上を計上することも可能です。
この場合、ご質問のケースでは、今年の売上に計上します。
なお、その商品に係った材料費を「期末棚卸資産」(経費に計上しない)とすることを忘れないようにしてください。
これらの売上を計上する基準(発送基準・検収基準)は、継続して行うことが必要となります。
ご回答ありがとうございます。
基本的には商品を発送した日が売り上げを計上するとのことでしたが、
現在複数のサイトで販売をしており、
・メルカリ→購入日、受け取りされた日は分かるが、発送日は不明
・minne→購入日、発送した日は分かるが受け取りされた日は不明
・ラクマ→購入日、受け取りされた日は分かるが発送日は不明
と、上記のように共通して分かる日時が購入日のみになってしまっています。
売り上げを計上する基準を継続するためには、
商品を発送した日がわからない場合は、購入された日を売り上げとして計上しても問題はないでしょうか?
ご回答のほどどうかよろしくお願いいたします。

お客様の購入日で統一されれば問題ないと思われます。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
本投稿は、2019年08月03日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。