税理士ドットコム - [経理・決算]所得税の金額計算に関する明細書 別表四の記入について - 30,000円のマイナスの要因は何だったのでしょうか...
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所得税の金額計算に関する明細書 別表四の記入について

お世話になります。
前々期、別表四の記入で所得金額または欠損金額の合計欄を30,000円誤ってマイナス記入しており、昨年税務署に出向きました。その際「修正はこちらでしておくので、来期は30,000円足した金額を記入してください」とのことでした。
使用している会計ソフトは、前々期の更新作業は済ませた後ですので前期分(今月提出の決算書)で修正を行いたいのですが、この場合の仕訳が分かりません。
科目は「繰越利益余剰金」を使用していいのでしょうか?盆明けにでももう一度税務署に行くつもりですが、その前に仕訳例を教えて頂ければと思いお尋ねいたします。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

30,000円のマイナスの要因は何だったのでしょうか?
既に前々期の修正申告は済まされているようですので、会計上は過去の誤謬の訂正として貸方は繰越利益剰余金でよろしいかと思いますが、借方が前々期の差額の要因によって資産又は前期損益修正損と異なります。
前期損益修正損であれば、修正申告済みのため前期(今回提出)申告の別表四で減算調整し、どちらであっても別表五(一)の期首利益積立金額に30,000円を記載して、会計上の繰越利益剰余金と税務上の利益積立金額との誤差を修正する必要があると思います。

ご回答ありがとうございます。
要因は「謄本過料金」が30,000円あり、それを別表四のみ記載し別表一に未記入であったことをまず指摘され、税務署に赴き別表一に訂正記入したところ後日連絡があり、全て本来不要な処理であったとのことでした。
前期損益修正損である場合、今回提出の別表四の区分は何になりますでしょうか?重ねての質問、申し訳ありません。

過料はそもそも損金不算入です。
別表四で加算調整したが別表一では反映しなかったということでしょうか?
そうであれば法人税額は別表一の所得金額で計算するため、税額に修正がなかったということではないかと思います。
過料は会計上は費用に計上し、税務上は損金不算入となり別表四で加算調整しますので、前々期の決算(申告ではありません)で過料が計上されているのであれば、仕訳は不要と思います。

丁寧にご回答下さり有難うございました。お陰様で記入を終えられました。
また何かありましたら宜しくお願い致します。

本投稿は、2019年08月11日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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