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源泉徴収

非常勤役員の妻(他で正社員)に対し、源泉徴収を作成する場合は、源泉徴収税額のみ計算すればいいですか?
(社会保険は正社員側で入っているので、引く必要なし)

その場合、税額票に応じて加算すればいいですか?
(妻のもう一つの正社員の給与を合算して累進課税を考慮する必要があるか)

税理士の回答

正社員としての給与については、扶養控除等申告書が提出されていると思いますので源泉徴収税額表の甲蘭での所得税控除になりますが、非常勤役員の方は甲蘭ではなく源泉徴収税額表の乙蘭での所得税控除になります。源泉徴収票は通常通り支給額、源泉徴収税額を記載することになります。そして確定申告において合わせて所得税の精算をすることになります。

非常勤役員は乙欄なんですか、知りませんでした!ありがとうございます。

本投稿は、2019年08月13日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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