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個人所有の車を会社所有に変更した際の税務上の扱いについて

ローン完済後の自己所有の車を、通勤や接待時の送迎で使用することから会社所有に変更したいと考えています。この場合、税務上、何か手続きや税金などはかかってくるのでしょうか?ご回答どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

個人から会社に名義が移動する、という事であれば、もし無償であれば会社からみれば受贈益が発生する可能性があります。ただ耐用年数は普通車新車で6年なので、ローン完済後であれば、よほどの高級車で無い限り、大した価格にはならないだろうと思います。
その際の価格は、例えば減価償却の計算を購入時から行い、現時点の帳簿価額を算出する事による、というのも一つの方法と考えます。

早速のご回答ありがとうございます。
重ねて具体的な数字をもとにご質問させてください。
取得価額に当たると思われるローンを組んだ金額は656万円、取得年月に当たるであろう初年度登録年月は平成17年11月(もし平成28年5月に名義を個人から会社に移動するとしますと、新車購入して9年7か月経過している)場合、受贈益というのはどれくらいになると考えればよろしいのでしょうか?
ご回答どうぞよろしくお願いします。

旧定額法で計算すると、10年6ヶ月経過していますので、10万円程度だと思われます。

早速のご回答ありがとうございます。
(新車購入からの年月は、9年7か月は誤りで、正しくは10年6か月経過ですね。失礼しました。)
手続きに関してのご質問を重ねさせてください。
この場合の手続きは、車検証などの名義変更に加え、税務上の手続きとしては、会社側の固定資産計上ということだけでよろしいのでしょうか?

宜しいと思います。会社の規模によっては、10万円程度なら、消耗品費としても問題ないと考えます。

早速のご回答ありがとうございます。
ところで、この件が、個人から会社への無償譲渡(所有者の名義変更)ではなく、個人から個人への無償譲渡(所有者の名義変更)の場合、税務上の扱いはどのようになるのでしょうか?
ご回答どうぞよろしくお願いします。

本投稿は、2016年04月12日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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