海外からのデザイン料にかかる法人税について
デザイン系の会社をしております。
この度海外(中国)の企業と業務委託契約を結び、毎月デザイン料として日本円で200~300万ほど、年間で2400万~3600万の売上を見込んでいます。
以前、知り合いの税理士に確認した際に消費税は免税と聞いたのですが、
決算後の利益部分に掛かる法人税の税率については国内売上と同じでしょうか?
海外からの売上は計算方法が異なるのでしょうか?
ご教示頂きたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
海外からの売上であっても、税率・計算方法とも国内売上の場合と同様となります。
余談ですが中国からの売上に中国の税金が課せられる場合もあります、その際には外国税額控除という手続きをすることになります。
迅速なご回答ありがとうございました!
外国税控除の大まかな考え方として、もしこのデザイン料に対して中国国内で税金が掛かった場合、
【日本の法人税率】-【中国で掛かった税率】=【日本での納付税率】
のような捉え方で大丈夫でしょうか?

酒屋就一
「税率」ではなくて、「税額」を直接調整します
分かりました。ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2019年08月19日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。