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事業用車両を個人口座の借入金で購入する場合の借入金の扱いについて

当方、青色申告で個人事業を営んでおります。
事業用の車両を個人口座での借入金で購入しようと思っています。
借方/車両運搬具 貸方/事業主借
借入金の利息も低金利で経費にする必要も無いと考えているのですが(つまり個人口座の預金で購入したと考えて)借入金を帳簿上に計上しなくても問題ないでしょうか。

税理士の回答

ご質問頂きました件ですが、結論を言えば問題ございません。
仕訳もご質問者様のご見解の通りです。
会計処理すると借入残金が帳簿上で把握できる事、利息を必要経費に計上できる等で有利ではありますが、そのメリットを放棄される事については税務上トラブルになることはございません。

瀬川先生、早速ご回答いただきありがとうございました。
借入金が帳簿に載らないことが税務上の問題にならないか心配でしたので、その点トラブルにはならないとのアドバイスを頂き安心しました。利息を帳簿へ計上する方法をもう少し勉強した上で、やはり面倒だと感じた場合は帳簿への計上はしないことにしたいと思います。

本投稿は、2019年09月07日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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