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未経過固定資産税の扱い-建物売買

固定資産税ですが、今年の分の税金は全額一括で支払いすみです。ですが、固定試算であるマンションは6月中には売ることになっており、たとえば6/1に手付金をもらい、そして残りの残金を7/25に全額もらったとしたら、今年分とした固定資産はどれだけ経費計上したら良いでしょうか?
そして、すでに経費計上してしまった分は、どのような反対仕訳をする事で、消すことができますでしょうか?

税理士の回答

固定資産税は1月1日の所有者にその年分(1年分)が課税されます。仮に年の途中で売却したとしても1年分の固定資産税を納付する義務があります。したがって、今年の固定資産税は全額経費処理で良いと考えます。
そして、売却時に受け取る固定資産税の精算金は、売却代金の上乗せと考え固定資産の売却収入と考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年04月30日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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