認可保育園の修繕委託先について
保育事業運営費から捻出される保育園の修繕費を、自営業である園長の配偶者に支払うというのは認められるのでしょうか。カテゴリー違いでしたら申し訳ございません。
個人経営の小規模認可保育園で修繕並びに改築を行う事になり、自営で内装業をされている園長の配偶者に工事を委託する事になっています。家族への委託が認められるのか市役所に確認したところ、「補助金を使わなければ家族への委託可」という返答で、園長は「工事費用の補助は市に申請しないから問題ない」と言っております。
しかし工事費用は、保育事業運営費から積み立てた保育園の預金から支払います。これは「補助金を使う」事にならないのでしょうか。
自治体からの運営費を園長の配偶者に支払うという事に、違和感を覚えます。自営業なので、当然ながら領収書も発行元も園長と同姓になります。こういうことは普通にありえるのでしょうか。
税理士の回答

毛満勝彦
税法上、認められない可能性が高いと思います。
弁護士さんが、妻である税理士に申告手数料を支払って、
その経費が否認された判例があります。
手数料とは異なりますので、材料費や人件費などの明細がしっかりしていれば、必ずしも否認されるとは限らないと思いますが、難しいと思います。
ご回答ありがとうございました。
やはり難しいですよね。他会社から合見積もりさえも取らないので、園長の配偶者が水増しする可能性も否定できません。しかも園長は配偶者に依頼する事しか頭にありません。
否認された場合、個人経営なので工事費用は個人負担になるのでしょうか…恐ろしいです。

毛満勝彦
ベストアンサーありがとうございます。
される際は、事前に税理士さんに相談されることをお勧めします。
本投稿は、2016年05月06日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。