ゴルフコンペ協賛金
お世話になります。
先日、政治家の後援会主催ゴルフコンペに協賛金を支払ったようです。
私は今年からこの会社の経理関係を担当していて、上記の協賛金は毎年同時期に支払っているようでしたので、前期の帳簿を確認したところ、接待交際費の課税で処理してありました。私は対価性がないため、課税対象外なのではないかと思ったのですが…。
もし、課税対象外での処理が適当な場合、前期とは税区分の処理が違ってしまうのが少々気になりますし、課税処理となっていた理由として、単なる間違い以外に何が考えられるでしょうか?
ちなみに、ゴルフコンペには参加しておらず、協賛金のみのようです。
前任者に確認できないため、こちらでご相談した次第です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
コンペに参加せず協賛金のみ支払うということは、相談者様のお考えのように「対価」とはいえませんので、消費税に関しては課税対象外取引と思われます。
また、勘定科目が交際費とのことですが、ご質問の政治家の後援会が取引先等であれば交際費で宜しいかもしれませんが、取引先等でない場合には交際費ではなく寄付金になるのではないかと思われます。
法人税法における交際費の定義は以下の通りです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
なお、協賛金を支払うことで協賛企業として広く一般に社名が表示され広告宣伝の効果があるものであれば広告宣伝費となり、消費税も課税取引と考えられますので、実態をみてご判断いただければと思います。
ご回答ありがとうございます。
今回の協賛金支払処理は課税対象外で処理したいと思います。
勘定科目については…会計ソフトを使用しているのですが、寄付金の設定や使用がありませんでした。
質問文記載の後援会は取引先等とは言えないと思われますので、今期より寄付金勘定を設定することも検討してみたいと思います。
ご連絡ありがとうございます。
勘定科目は交際費でも結構ですが、実態が寄付金である場合には法人税の計算上は「別表14」で寄付金の損金算入限度額の計算を行う必要がありますのでご留意ください。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2002/02/14.htm
本投稿は、2019年09月26日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。