経理業務代行の範囲について
今は専業主婦ですが、簿記2級の資格と会計事務所勤務の経験を活かし、個人事業主向けの経理のサービスを行おうと考えています。
その場合、どの程度までならできるのか、税理士法などに違反しないかわからないので教えてください。
やろうと思ってるのはつぎのようなことです。
1.確定申告や、青色申告白色申告の違いなどを説明する
2.日々の経理業務についておしえる
3.仕訳例を教える
4.会計ソフトの設定や入力を教える
5.記帳代行、領収書の整理など
税務相談や、申告書を作ることは違反だとわかってます。
ただよくネットでも仕訳などの相談が載ってるので、「経理の仕方を教える」程度なら大丈夫だと思ってたのですが、仕訳のことも、「税務相談」に入るのでは?と聞いたので、教えていただきたいと思いました
税理士の回答
1.は租税の事務に関する相談とも解釈できそうですので、税理士法に定める税務相談に該当するのではないかと思われます。
2~5.は、税理士だけが認められた業務ではありませんので可能と思われます。
宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。
何度か起業セミナーなどに出たことがあるのですが、「収入がいくらだと確定申告をしなくてはいけない」「開業届をだすなら青色申請もしたほうが良い」「よく使う科目一覧」などの説明を受けました。
また、知恵袋的なサイトではよく、「仕訳を教えてください」って載ってますよね。
なので、確定申告書の作成、経費になるならないなどの相談以外の、
一般的な仕訳例(よく使う勘定科目はこういう内容、のような)や、毎月の試算表は大丈夫かなと思っていました。
先生のおっしゃる内容だと、青色白色のあたりはダメ、ということでよろしいですか?
また、かえって、丸投げしてもらうほうがいい、とも聞きました。領収書をもらって、こちらの判断で仕訳をし、試算表をつくるまで(確定申告書は印刷しない)なら大丈夫なんでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
1)に関しては微妙な問題かと思います。青色や白色に関する一般論の説明までであれば良いのかもしれません。さらに踏み込んで意思決定に関する相談の対応になると税務相談の範疇になるのではないかなと思われます。青色申告承認申請書の作成まで行いますと税務書類作成、または税務代理行為に該当致しますのでご注意ください。
会計仕訳の例示や会計処理の代行、試算表の作成までは、税理士でなくても可能と考えます。税理士法においてもこれらの業務に関しては、税理士として「・・・できる。」という記載になっていますので、税理士でなければやってはいけない業務とはなっていません。
以上、ご参考になれば幸いです。
宜し
丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2016年05月14日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。