保険料の繰延について
保険料向こう2年間(2019年10月15日~2021年10月14日の)の支払いをしたので、決算時に今年度ではない分を前払費用に仕訳しようと思っています。
事業年度は1月1日から12月31日です。
期間が月の途中から始まっているのですが日割ではなく月割の計算でもよろしいのでしょうか。
また月割にした場合は、
2019年度10月~12月の3か月
2020年度1月~12月の12か月
2021年度1月~9月の9か月
の計24か月で計算してよろしいのでしょうか。
期間の終了は10月14日なので、2021年度は10月も含めて月割するのかどうか悩んでいます。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

瀬川浩二
ご質問有難うございます。
ご質問者様のご見解のとおりに処理して問題ございません。
なお今回のケースでは税務上有利に働く短期前払費用の制度は適用できませんのでご留意ください。
例) 2年分の保険料240,000円を前払
・支出時
(保険料) 30,000円 (現預金) 240,000
(前払費用) 210,000円
・2020.12月末決算仕訳
(保険料) 120,000 (前払費用) 120,000
・2021.12月末決算仕訳
(保険料) 90,000 (前払費用) 90,000
以上、ご参考下さい。
ご回答ありがとうございます。
わかりやすく、理解することができました。
追加で質問させていただきたいのですが、24か月で割り切れない場合の計算はどうなるのでしょうか。
金額は2年で22,000円です。

瀬川浩二
ご質問有難うございます。
端数処理は最終期で調整して問題ございません。
但し、12月決算法人が22,000円を10月に支出であれば割り切れます。
計算方法は、最初に×してから÷をします。
・22,000円×3÷24=2,750円
・22,000円×12÷24=11,000円
・22,000円-(2,750円+11,000円)=8,250円
本投稿は、2019年10月04日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。