請求書への記載内容について(源泉徴収税など)
『前提として』
※今年の7/1より事業を開始した個人事業主(作曲家)です。
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下記内容について、困っております。
どうか知識をお借りできますでしょうか。
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1)●ネットを介して「個人」で活動している方への請求書の項目
「作曲・編曲費用」と記すべき? それとも「作業費」でもOK?
※相手は源泉徴収税を納税してはくれない、こちらが払うことになる。
※相手が開業届を出しているかは不明。ただし法人ではない事は明白。
2)●上記の場合において、既に「作曲・編曲費用」などの項目を記して
送付した請求書がいくつかある。これらは税制的に問題がある?
※「源泉徴収税」の項目は無い。
3)●対企業に2.5万円の請求書を出した。その際「源泉徴収税」は
””税抜きの23,149円に対してかけて「2,363円」””
23,149(税抜)円+1,851円(消費税)-2,363円(源泉所得税)=22,637円
しかし、請求書に記載の数字は、
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・作曲:25,000円
・源泉徴収:-2363円
・小計:20,786円
・消費税:1,851円
・合計金額;22,637円
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上記の表記は問題があるのか。(つまり税抜き価格を表記していない)
※源泉徴収税計算は原則として消費税を含めて計算だが、
報酬額と税額が区分して表示される場合には消費税額を含めず計算しても良いと
認められていることは知っております。
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お忙しい中大変恐縮ですが、
どうかご回答の程、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

*相手の方が源泉徴収義務者ではないのでしょうか?
源泉徴収義務者でない人とは、「常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人」です。つまり、従業員を雇っていない人は、源泉徴収義務がございません。
以下、「相手の方が源泉徴収義務者である」ことを相談者様が知っている前提で回答します。
(1)作業費では、源泉徴収の対象ではないですので、「作曲・編曲費用」とすべきです。
(2)源泉徴収義務のある報酬を支払う相手が支払わないと、不納付加算税の対象となる可能性があります。請求書を発行する側ではなく、支払をする側に責任の所在があります。
(3)消費税の表示としましては、税抜(本体)価額の表示は義務ではありません。
税込価額(総額)を表示しなければなりません。
源泉所得税では、消費税額が表示されている場合なは、消費税を除いた価額に対して源泉所得税を徴収することができますので、この請求書は問題ございません。

酒屋就一
1)項目は、「作曲・編曲費用」と表示されるのが妥当と考えます。
2)所得税の源泉徴収は、報酬を支払う側に課せられた義務です、「源泉徴収税」の項目が無くても、報酬を支払う側が「源泉徴収義務者」でしたら、支払う側が源泉徴収の要否を判断して、手続きをするものですので、ご質問者様(受け取る側)では問題ないと考えます。
3)消費税が表示されているので、問題ないと考えます。
本投稿は、2019年10月08日 04時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。