業者へ支払う消費税の税率について
私は某自治体で契約の業務を担当している者です。
私の勤務している自治体と業者(コンピュータ会社)との間で締結している機器の保守契約(単年度契約)について、消費税の税率変更に伴う変更契約を結ぶ必要があり業者側から「平成31年4月に遡って10%での契約になる」との回答がありました。
私は「平成31年4月から令和元年9月までは税率8%、令和元年10月から令和2年3月までは10%」と考えていたので、業者に理由を聞いたところ「(業者が)機器を借りている会社への支払いが令和2年3月で、消費税の税率はその時点(令和2年3月)の税率になるため」とのことでした。
なお、私の勤務する自治体が業者と締結している当該契約については年額での契約であり、業者へは契約額を12ヶ月で割った金額を毎月支払っています。
今年4月に遡っての税率変更には違和感を感じます。
今回の場合は今年4月に遡って税率が変更になるのでしょうか。今年10月から変更後の税率(10%)になるのでしょうか。
理由も併せてお教えいただければ幸いです。
税理士の回答
経過措置の適用がある場合を除き、消費税は対価の支払い時点ではなく資産の譲渡・貸付や役務提供が行われた日の税率が適用されます。
契約内容で判断する必要があるのですが、ご質問の保守契約という役務提供が令和2年3月に一括して完了するものであれば完了日の税率10%が適用されますが、契約は1年でも月毎に保守サービスが完了するような役務提供であれば平成31年4月から令和元年9月までは8%、令和元年10月以降は10%となります。
コンピューター機器の保守は月単位で役務提供が完了するのが一般的ですので、業者の支払日を基準として施行日(10月1日)前の期間に新税率を遡及適用するというのは聞いたことがなく、非常に違和感があります。
なお、経過措置の適用がある場合は施行日(10月1日)以降も旧税率が適用されますので、新税率が遡及適用されることはありません。
前述の通り契約内容を拝見しないと確定的な判断ができませんので、契約書を持参して税務署にご相談されることをお勧めします。
すみません。一部訂正させていただきます。
経過措置の適用がある場合は施行日以降も旧税率が”適用される場合がある”の間違いで、これも契約によって判断する必要があります。
休日にも関わらず丁寧なご回答をいただきありがとうございます。
この件については悩んでいたのですっきりしました。
今後の業務に生かしていきたいと思います。
本投稿は、2019年10月13日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。