修繕費について
法人間で建物の賃貸借の契約をしました。
築年数が古いので雨漏り、シロアリの被害がひどくて使用出来ない状態でした。天井、床、クロスを張替えシロアリ駆除をしました。しかし賃貸借契約の特約で修繕に関する費用は全て賃借人が支払うとあります。
この修繕にかかった費用は修繕費ですか?それとも賃貸人である所有者に対する寄付金になるのでしょうか?
税理士の回答
質問者様は賃借人の立場であるかと思います。
利害関係がない中での契約という前提で、契約通り賃借人が修繕したのであれば、修繕費となります。
ありがとうござます。
修繕にかかった費用は500万円ほどかかりましたが、全額損金算入してもよろしいのでしょうか?
基本その契約で、少額であれば借主負担でOKですが、500万であれば
通常負担する範囲ではないので、寄附に認定される可能性はあります。
物件の規模や契約内容、修繕の明細、相手など様々関連するので、直接顧問税理士等に相談される方が良いかと思います。
本投稿は、2019年10月15日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。