専従者の娘が結婚した場合
美容室を個人で経営しております。妻と娘3人で働いてます。妻、娘は専従者としてそれぞれ月8万年間96万で申告してました。昨年の3月に娘が結婚し4月からは名字も変わり給与所得者として月8万で計上してます。娘は旦那さんの扶養に入ったと思ってましたが、まだここの専従者から抜けてないらしく住民税が上がったと言われました。昨年の申告は娘は1~3月分を専従者として24万、4~12月給与所得者として72万申告してます。今後もここで働くのですが専従者から抜ける届出は無いとのこと、どのように処理したら良いのか教えてください。よろしくお願いします。
税理士の回答

長谷川文男
事実を整理すると、つぎのような感じかと思います。
美容室を経営している個人・・・A
妻・・・B
娘・・・C
娘の夫・・・D
昨年(平成30年)
Cの立場 1~3月青色事業専従者
4~12月 従業員
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Dは、Cと生計を一にしているのであれば、Cは、12月現在、青色事業専従者ではないので、Dの除対象配偶者にすることができます。これに関して、Aの許可など要りません。
ただし、12月現在、CがAと生計を一にしていたらダメです。ABCDが一緒に暮らす大家族を想定してください。
住民税が上がったのは、DはCを控除対象配偶者していないためだと思われます。
今からでもDが確定申告して訂正すれば良いかと思います。

本田文利
御相談者は青色申告をされており、青色申告の専従者給与を支給されていたということでしょうか。
結婚後、御主人と同居し、御相談者と別世帯であれば、美容室の経費科目・給与賃金に計上するだけで経理は終わりです。なお、年末調整・給与支払報告書等の計算・作成は必ず行ってください。
長谷川先生 早速の回答ありがとうございます。娘が結婚してからは生計は共にしておりません。確定申告をすることを話します。ありがとうございました。
本田先生ありがとうございます。別世帯です、
ご指摘のように年末調整などしっかり作成致します。ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月01日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。