習い事の会計
公民館等で習い事をしています。
小さなグループからスタートしましたが、会員数はどんどん増えて200人ほどに
なりました。
会場も何か所かあり、指導して下さる先生も複数おられます。
そのグループの会計を担当することになりました。
会計や書記など何年かごとに交代します。
すべてのクラスの会費を取りまとめて、会場費を払い
先生に指導料を、お渡ししています。
残りは、音響機器などの購入や、修理、イベント用に使っています。
こんな場合の源泉というのは、どうなるのでしょうか
給与でなければ必要ない・・・と読んだのですが、
先生にお渡している分は、給与ではなく報酬?という考え方で
源泉せずそのままお渡ししても問題ない・・・と考えて
よいのでしょううか?
持ち回りの会計で、今まで通りやっていますが
少し気になったので、お教え頂けるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。
給与の方であれば、源泉所得税を甲欄乙欄の区分で税金を徴収します。
講師等の報酬の方で、国税庁にあります下記のURLに該当するようでしたら、報酬の10.21%を徴収します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
以上、何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2016年06月19日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。