外注先への源泉徴収
個人事業主です。
従業員は青色専従者のみです。
一般個人の方に仕事を外注したとき、
源泉徴収しなければならないんでしょうか。
仕事は次の内容です。
・イラスト料
・コピーライティング料
・写真撮影料
税理士の回答

島田弘大
支払先の個人の方が日本の居住者であることを前提とした場合、いずれの支払いについても10.21%の源泉徴収が必要と考えられます。ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20.42%となります。
以上、少しでも参考にして頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
webサイトのコーティング代もでしょうか?

島田弘大
Webサイトのコーディングは、デザインには含まれないため源泉徴収は不要と考えられます。ただし、ウェブのデザイン料とコーディング代の両方が含まれていて厳密に分けられていない場合には、源泉徴収が必要になるため注意が必要です。厳密に分けられていれば、デザイン料の部分のみ源泉徴収すれば良いと考えられます。
ご回答ありがとうございました!

島田弘大
追加不明点がありましたら、また投稿頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2016年06月24日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。