法人成り後の会計処理について
今年11月にて法人なりしました。
まだ名義変更の手続き中のものもあり、会計処理に苦戦しています。
1、個人口座から公庫の借り入れもあり名義変更せず法人に組み入れようとしています。
その際、役員借入として処理してもいいのか?
2、個人口座から引かれてしまった未払いを法人に入れたいのですが、どう処理したらいいでしょうか?
税理士の回答
1.通常は、法人設立後に法人へ重畳的債務引継(名義変更)を行うことを前提としますので、役員借入金ではなく長期借入金とします。
2.法人設立日に未払金が残っており、当該未払金を法人に引き継いだのであれば、設立時に未払金として法人に計上し、引落時に(借方)未払金/(貸方)役員借入金と処理します。
法人成りによる資産・負債の引継で貸借の差額が役員貸付金又は役員借入金になりますので、1.を役員借入金としないのはこの理由によります。
設立時の資産・負債の引継ぎは正確にしないと以後の決算に影響しますので、ご自身でわからなければ直接税理士に相談された方が良いです。

全てにおいて方法は複数ございますので、一案として参考にしてください。
1、個人口座から公庫の借り入れもあり名義変更せず法人に組み入れようとしています。その際、役員借入として処理してもいいのか?
私は法人名義に変更していただきます。今後、法人の利益から返すものであり、個人の借入金を法人が返していると課税上の弊害(経費にならない役員に対する給与)が起こる可能性がございます。名義を変えると、貸借対照表のバランスを整えるために、資産の部に「役員貸付金」を設けなければならなくなり、個人が会社に利息を払う必要が出てきますが、やむを得ないです。
2、個人口座から引かれてしまった未払いを法人に入れたいのですが、どう処理したらいいでしょうか?
個人が立て替えている状態ですね。私であれば、自身が立て替えた、立替金明細を作ったうえ、法人口座から個人に返済します。
よろしくお願いいたします。
とても分かりやすい説明ありがとうございます。
本投稿は、2019年12月05日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。