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法人の事務所経費の扱いについて

役員2人従業員1人の家族経営の法人の経理です。法人の住所は商業登記・税務署へは自宅で届出を出しています。しかし社長は書類作成をするときに自宅ではやりづらいと言い次男(従業員)のアパートで主に仕事をしております。そのほかの事務処理は社長夫人が自宅で行っています。従来までは事務所家賃(自宅の一部,社長の母名義)を社長の母に払っていましたが,資金難で払えなくなってしまいました。家賃を払っていたときも現在も自宅に係る電気・ガス・水道代は法人経費にしていません。こういった使用状況で次男のアパートの家賃を会社経費とし一部次男から家賃を徴収することは可能でしょうか。可能な場合どのような点に注意すればよろしいでしょうか

税理士の回答

もし、質問者様の考えておられるスタイルをとるならば、絶対ではないですが、契約者を法人にするべきと考えます。
そして、次男さんが住んでおられるスペース分を社宅として家賃を徴収することになります。税務上の適正家賃(恐らく安い金額になると思いますが、固定資産税の評価証明書を取り寄せて計算する必要がございます)を計算して、それ以上の家賃をいただかないといけません。
このまま次男さんに借りていただき、法人が次男さんに家賃を支払う方がスムーズかと考えます。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年12月06日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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