無税償却について
無税償却について質問です。
法的整理先への債権について、50%を間接償却できるとありますが、法的整理となった年度に、50%を損金として税金を少なく払い、いざ法的整理が終了したら残り50%を損金参入して税金を少なくするということでしょうか。
税理士の回答
個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額のことでしょうか?
相手先が法的整理の申立てをした段階で、担保や反対債務があればその金額を控除した残額の50%の貸倒引当金繰入を行えば、当該貸倒引当金繰入額を損金算入できます。
法的整理が終了し、貸倒損失の金額が確定した段階で、先の貸倒引当金を戻入れ、実際に貸し倒れとなった金額を貸倒損失として損金算入します。
例えば、売掛債権が100で担保や反対債務がないとします。
相手先が法的整理を申し立てた時点
(借方)貸倒引当金繰入額50/(貸方)貸倒引当金50 ・・50は損金算入となります。
相手先の法的整理が終了し全額が貸倒となった時点
(借方)貸倒損失100/(借方)売掛金100
(借方)貸倒引当金50/(貸方)貸倒引当金戻入益50
貸倒損失100(損金)-貸倒引当金戻入益50(益金)=50が差引の損金となります。
ありがとうございます。稚拙な質問でしたが知りたいことをとてもわかりやすく教えていただきました。
本投稿は、2019年12月08日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。